
平成20年12月1日、新しい『公益法人制度』が始まりました!
平成20年12月1日、公益法人制度改革関連3法(「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」)が施行されました。
この公益法人制度改革関連3法が施行されて創設される制度の特徴は、以下の通りです。
【1】営利を目的としない団体であれば、その行う事業の「公益性」の有無にかかわらず、要件を満たせば「一般社団法人」または「一般財団法人」として法人格を取得することができるようになります。これを「準則主義」と言います。
注:旧制度は、「公益性」と法人格が一体となっており、法人格取得への道のりは厳しい。
注:旧制度は、主務官庁(知事、教育委員会等)の裁量による許可主義。この裁量による判断基準がたいへん不明確で、法人格取得が非常に困難であると言われています。
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