社団財団ドットコムトップページ > > 一般社団法人設立 手続き 定款 書類作成代行

平成20年12月1日より、「一般社団法人」という形態の法人が設立できるようになりました。
営利を目的としない(非営利)団体であれば、「一般社団法人」という名称を使って法人化が可能となります。
旧制度の場合のような公益性は問われません。
一般社団法人の事業内容について特別な制約はなく、公益事業はもとより、会社のように収益事業を営んだり、協同組合のように会員同士の利益を図る活動(共益事業)を営むことも可能です。
・社員(団体の構成員)
・基金(会社でいうところの資本金)
・登記申請のみで設立が可能(準則主義)
従来の社団法人は主務官庁の許可が必要だった(許可主義)上、その基準が必ずしも明確でなかったため、設立が非常に困難であるという状況でした。
一般社団法人が登記申請のみで設立できるという今回の改革は、たいへん画期的なことであると言えます。
許可をもらわなければ設立できなかった社団法人が、新制度のもとでは条件さえ整えて申請すれば、誰でも設立できることになります。 街のサークルや、趣味の集まりなどの任意団体が、法人格を得ることが可能になります。
公益事業をメインに行う一般社団法人は、内閣総理大臣又は都道府県知事から「公益認定」を受けることにより「公益社団法人」となることができます。「公益社団法人」になると、法人税や登録免許税等について大幅な優遇を受けることが可能となります。
また、一般社団法人であっても、非営利性が徹底されている場合などは、「非営利型一般社団法人」という扱いになります。この場合は、収益事業以外の収入には課税されません。
「公益社団法人」及び「非営利型一般社団法人」のどちらでもない場合は、一般の会社と同様、全ての収入が法人税等の課税対象となります。
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