
一般財団法人の設立について
平成20年12月1日より、「一般財団法人」という形態の法人が設立できるようになりました。
特徴
<公益性は問われない>
旧制度の場合のような公益性は問われません。
一般社団法人の事業内容について特別な制約はなく、公益事業はもとより、会社のように収益事業を営んだり、協同組合のように会員同士の利益を図る活動(共益事業)を営むことも可能です。
<一般財団法人設立のための要件>
- 設立者 一人でも設立は可能です。
設立者で定款を作成し、公証人の認証を受ける必要があります。
- 財産的要件
最低300万円以上の財産を出資する必要があります。
- 役員等
設立時評議員・・・3名以上
設立時理事・・・3名以上
設立時監事・・・1名以上
設立時会計監査人・・・任意(大規模一般財団法人は必置)
- 登記申請のみで設立が可能(準則主義)
登記申請とは、名称・目的・所在地・役員などの一般財団法人に関する情報を、管轄の法務局に届け出ることです。一般財団法人は、この登記申請のみで設立できます。

従来の財団法人は主務官庁の許可が必要だった(許可主義)上、その基準が必ずしも明確でなかったため、設立が非常に困難であるという状況でした。
財産拠出など要件もいろいろとありますが、一般財団法人が登記申請のみで設立できるという今回の改革は、たいへん画期的なことであると言えます。
<一般財団法人設立手続きの手順>
- 定款を作成し、公証人の認証を受ける。
- 設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。
- 定款の定めに従い、設立時評議員、設立時理事、設立時監事、(設立時会計監査人、設置は任意です)の選任を行う。
- 設立時理事及び設立時監事が、設立手続の調査を行う。
- 法人を代表すべき者(設立時代表理事)が、設立登記申請を行う。
<税金について>

公益事業をメインに行う一般財団法人は、内閣総理大臣又は都道府県知事から「公益認定」を受けることにより「公益財団法人」となることができます。「公益財団法人」になると、法人税や登録免許税等について大幅な優遇を受けることが可能となります。
<遺言による一般財団法人の設立>

遺言によっても、一般財団法人を設立することが可能です。
手続きのおおまかな流れは、以下のとおりです。
- 一般財団法人設立を希望する者が、遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し、定款に記載すべき内容を遺言で定めます。同時に、遺言執行人も定めます。
- 設立者の希望後、遺言執行人が遺言内容の執行をします。
- まず、遺言に基づいて定款を作成して公証人の認証を受けます。
- 遺言執行人が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行います。
- 定款で設立時評議員、設立時理事、設立時監事、(設立時会計監査人)を定めなかったときは、定款の定めに従い、これらの者の選任を行う。
- 設立時理事及び設立時監事が設立手続の調査を行う。
- 設立時理事が法人を代表すべき者(設立時代表理事)を選定し、設立時代表理事が設立登記申請を行う。
<費用の目安>
一般社団法人の設立に必要な費用は、以下の通りです。
- 定款認証手数料@公証役場 5万3000円程度
- 登録免許税@法務局 6万円
- 印鑑証明書交付手数料@市区町村 通常は1通300円。社員・理事の人数等により、異なります。
- 印鑑代 代表者印は最低必要です。その他、銀行印・角印・ゴム印など。
(販売店ではすべて揃えて3万円程度。インターネットで探せばは更に安くなるかも?)
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